注:
CLAIRは税の専門家でありませんので、情報の正確さについては一切責任を負いません。この項に含まれる、または省略された情報の結果として発生した金銭的損失または訴訟等については責任を負いません。
JET参加者は、日本に住み、居住者として日本で勤務しているため、日本の税金を納める必要があります。各参加者の具体的な支払義務は、その参加者の在留資格や国籍によって違います。以下の情報は、2006年1月現在のものです。(全てのJET参加者はJET参加者用ハンドブック(GIH)の国別の情報を読むことをお勧めします。)
【所得税】
日本における税は、主に国籍、在留期間の長さ、職種により決まります。日本で免税になる資格がないときは、そのJET参加者はJETプログラムの就業規則により日本での納税分に充てるため、給料総額が高くなります。
カナダとニュージーランドなど日本との租税条約により免税措置がない国の1年目と2年目のALT、3年目以降の全てのALT、全てのCIR、SEAは日本で課税されます。
月の給料総額が30万円以上で税の源泉徴収がされていないときは担当者に給料明細書の内訳を説明してもらってください。年末にまとめて税金を日本の税務署に納税することになるかもしれません。
日本で納税するときは契約団体から納税説明書を受け取っておくことが大切です。この証明書は「源泉徴収にかかる所得税の納税証明書」または「給料所得の源泉徴収票」という形で出されます。ビザの種類と国籍により日本での納税が免税されるときは、代わりに給与支払報告書を受け取ることになります。
日本では納税について書類作成はほとんどしなくて済みます。日本で免税されたときは免税を確認する書類を提出しなければならず、地元税務署用に質問票に記入するよう要求されるかもしれません。また必ず源泉徴収票(見本参照)を保管しておかなければなりません。この源泉徴収票は在留資格を延長する必要のあるとき、また本国に帰国するときにも重要になります。
源泉徴収票は税務上およびビザ更新のとき必要になります。源泉徴収票は年末か年初のころ(12月か翌年の1月)契約団体から受け取ります。源泉徴収票には収入、納税額、社会保険料、厚生年金保険料などが記載されています。本国で納税申告書を提出しなければならないJET参加者は、この源泉徴収票が必要になります。また再契約するJET参加者がビザの延長を申請するときは全員この源泉徴収票が必要になります。
源泉徴収票には年度(1月から12月まで)内に受け取った収入などの全情報が詳細に記載されています。従って初年度のJET参加者は8月から12月までの源泉徴収票を受け取ることになります。しかし契約団体によってはJET年度に従って(8月から翌年7月まで)JET参加者の収入を扱い、源泉徴収票をJET年度末の6月または7月末に作成しているところもあります。何らかの理由で源泉徴収票を早目に必要とする場合、契約団体が正式にこの書類を作成することができないことがありますが、同じ内容を記載した書面を作成してもらい契約団体の公印を押してもらってください。
【免税書類】
日本で免税される資格のあるJET参加者は、必ず免税申請書を記入しなければなりません。(申請書の見本はGIHにあります。)担当者はあなたが赴任した直後、署名させるためこの書類を提示します。
書類見本は財務省が作成したものです。1つの書類(表と裏)は英語と日本語の双方で書かれていますが日本語だけの書類もあります。これらの書類も有効で、見本とは別な様式の書類も有効です。もし心配であれば、税関係の書類を受け取ったときに見本と見比べてください。同一ならGIHに見本のあるのはその英語版です。
米国のJET参加者は、日米租税条約の規定により、免税申請書の提出にあたって、米国内国歳入庁(IRS:Internal Revenue Service)の発行する居住者証明書(Form 6166)を添付する必要があります。取得方法等については、米国ALTのための税金情報とIRSのホームページ(www.irs.gov)を参照し、できるだけ来日する前に取得して持参するようにしてください。
注意事項:日本で免税される多くのJET参加者は2年間だけ免税されます。3年目もこのプログラムを続ける場合は、その参加者は日本で納税する必要があります。日本で納税する必要のある参加者については納税額に合わせて給料総額が増額されます。
【住民税】
所得税を納めるJET参加者は住民税も納めることになります。住民税は前年の日本での所得を基にして計算されます。
住民税納付書は前年1月-12月の所得を対象とし、6月ごろ渡されます。しかし、1年目(CIR、SEAも同様)に納付しなければならないときでも住民税は通常来日した年は請求されません。従って2006年7月に来日すると住民税は2007年になって請求されることになります。
契約団体は通常住民税の納付を以下の3つの方法のどれかで行っています。
・あなたに代わって毎月または四半期ごとに契約団体が納付する。
・契約団体が毎月の給料総額に住民税分を含めてあなたに支払い、6月に住民税の納付書を受け取ったときにあなた自身が納付する。
・6月に請求書がきたときに契約団体がまとめて納付する。
住民税を負担しているか、またいつ納付すべきか、また契約団体がどの方法を採用しているか確認することが大切です。所得税を源泉徴収された後の給料がいつもの30万円よりも多い場合は、その分は恐らく住民税分であり、取っておいてください。これを忘れていると住民税の納付書が来たとき払えないことになります。早目にこの点を調べてください。また前年と方式が変わっていないかどうか確認してください。
住民税は所得によって決められ、住んでいる地域ごとに異なります。JET参加者としての収入360万円は、所得税、住民税納付後の額であり、税率については心配する必要はありません。納付方法だけ気をつけてください。
注:
上記の情報は、2006年1月現在のものです。CLAIRは税の専門家ではありません。情報の正確さについては一切責任を負いません。この項に含まれる、または省略された情報の結果として発生した金銭的損失または訴訟等については責任を負いません。
